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2026/06/19

2026年10月スタート!パート・有期雇用の新ルールを徹底解説 🦸✨

​令和8年(2026年)10月1日から、「パートタイム・有期雇用労働法」に関するルールが新しく変わります!

​今回の改正の目的は、正社員とパート・アルバイト・契約社員との間の「納得感のある待遇」を進めることです。企業にとっては労働条件通知書の変更だけでなく、社内の各種手当や休暇制度を見直す重要な節目となります。


​どのような点が変わるのか、最新情報を分かりやすく解説します!

​改正の「3つの柱」 🏛️
​今回の法改正は、大きく分けて次の3つのポイントがあります。
① 雇入れ時に「説明を求められる旨」の明示が義務化 📝
​パートや有期雇用労働者を新しく雇い入れる際、これまでの明示事項(昇給や賞与の有無など)に加えて、以下の内容を労働条件通知書などに必ず記載しなければならなくなります。
​追加される内容: 「正社員との待遇の相違の内容や理由について、会社に説明を求めることができる」という旨
⚠️ 注意: この明示を怠った場合、10万円以下の過料(ペナルティ)に処される可能性があります。
② 同一労働同一賃金ガイドラインの厳格化 🔍
​「どんな待遇差が不合理(ダメ)にあたるのか」を示す国のガイドラインが、これまでの最高裁判決などを反映してより具体的になりました。特に以下の手当や休暇について、パートだからという理由だけで一律に対象外にすることが難しくなります。

【項目】
①賞与・退職手当
②各種手当
③休暇制度
【改正後のポイント・考え方】
①支給目的に「長期勤続の奨励」などがある場合、実態に応じてバランスの取れた支給設計(合理的で説明のつく理由)が必要になります。
②家族手当、住宅手当、無事故手当などについて、正社員と仕事内容や勤務実態が同じ、または継続勤務が見込まれる場合は同一・均衡な支給を検討する必要があります。
③病気休暇(継続勤務が見込まれる場合)や、夏季・冬季休暇(業務の繁閑が同じ場合)について、正社員と同一の日数や制度の適用を検討する必要があります。

❌ やってはいけない対応
待遇差をなくすために「正社員の基本給や手当を引き下げる」という方法は、原則として認められません。あくまでパート側の待遇を改善(底上げ)する方向での対応が求められます。
③ 雇用管理上の指針の見直し 🤝
​従業員から「なぜ正社員と待遇が違うのですか?」と質問された際、会社がスムーズかつ適切に対応できるよう、社内体制を整えることが求められます。
​相談窓口の周知や、担当者への研修の充実
​説明を求められていない場合でも、契約更新時などに分かりやすい比較資料を配ることなどが「望ましい(努力義務)」とされました。
企業が今すぐ準備すべきアクション 🚀
​施行に向けて、次のステップで社内の点検を進めましょう!
​[ ] 労働条件通知書(雇用契約書)のフォーマット改訂
「待遇差の説明を求めることができる旨」の一文を新しく追加します。(厚生労働省のモデル様式を参考にすると安心です)
​[ ] 各種手当・休暇の「支給目的」の棚卸し
自社の家族手当や住宅手当、夏季休暇などが「何のために支給・付与されているか」を明確にし、パート従業員にも当てはまる部分がないかチェックします。
​[ ] 説明資料や窓口の準備
いざ従業員から質問されたときに、職務内容の違いなどを客観的に説明できるデータや理由を用意しておきます。
​単なる形だけの法対応にとどめず、待遇の透明性を高めることで「選ばれる職場づくり」や「スタッフの定着」につなげていきましょう!

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【特技新聞】